手技療法の法的な部分 メモ・走り書き・最近の調べ

私の性質として、解らない事は調べる・考える。

納得いかないこと、不合理は解決するまでやる。納得するまでやる。しぶとのです(笑)

今は施術や業界の法律を調べている。

※思い出して記憶を頼りに整理しているので多少の間違えはあります

 

全ての手技療法は、按摩・マッサージ・指圧と国家資格の法律に抵触する。

法的にみて、指圧にはカイロプラクティック・オステオパシーなど全ての手技療法も含まれる。

按摩・マッサージ・指圧の国家資格は、眼の悪い方の保護の観点から法律で守られ規制されているために門戸がせまい。

柔道整復会は、業務範囲の中での按摩・マッサージ・指圧は問題ないとされている。確か、何かの質疑応答で答えられた。

理学療法士は、病院など医者の指示のもとに問題ないとされる。

リラクゼーション、整体など、カイロプラクティックなどの手技をおこなう店は、憲法22条の職業選択の自由を根拠に現在は通っている。hs式無熱高周波療法の裁判の判例を根拠にしているようだ。

質疑応答の中で、健康に害の無い程度の施術は、取り締まりの対象、処罰の対象ではないと答えられた。

リラクゼーションの大手会社の一部上場が出来なかったことがあった。

グレーゾーンで法には、触れていないというのと、法の下に業を営んでいるというの違うのかもしれない。

私が思うに、リラクゼーションとエステは法的に似た部類と感じる。

エステは、そこに美容的なメニュー法律、景品表示法の観点が入るのだろうがそこまで調べていない。

現在、広告制限の討論会が進んでいる。近々グレーゾーンが整備される感じがある。

それぞれの業界や立場で言い分がある。グレーが無くなるとみんな多少の痛みを伴うかもしれなし。

しかし、そこから受け入れてジャンルを絞ってまた立ち上がるしかない。

 

柔道整復師は、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷の明らかな外傷が業務範囲となっている。

柔道整復師には、診断権がなく、診断権があるのは医師のみ。柔道整復師が書類を出す場合、施術証明書となる。

法的効力は薄い、最初の症状はこうで、何日通院して、このような施術をした、そして現在はこうだという証明する内容。

業務範囲の骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷に関しても診断ではない。

患者さんの問診、患部の情報をなど総合して業務範囲か判断する。

急性の症状の判断で1番重要なのは、患者さんの発する負傷の理由になる。

カルテにも記載する義務がある。

患者さんがどのようなつもりで来院して、負傷の理由は話して、施術するかが1番大切となる。

寝違いやギックリ腰や筋違いは、捻挫・挫傷に入る。症状の重い軽いは、問題ではない。

ある期間の症状(外傷)を、処置して治癒させていくかが重要である。

患者さんで時間軸の間違いや症状の思い込みが多い。

何十年前に事故に遭っただから今痛いと思う。よくよく聞くと3日前に庭仕事した。3日前の負傷である。

柔道整復の治療は、この三日前の症状を保険を使って治療する。

何十年まえの事故の根本改善は、自費の範囲。

現状の負傷と根本治療や慢性の治療を混同しがち。患者さんも施術者も。

これを話して説明しても理解されない事が多い。ご年配の方は、難しいのだろうか。

症状が昔から悪いと思い込みたい人もいる。

症状や病因が、断続的なものか、ある点の症状なのかはケースBYケース。

根本治療を望まれるならば、鍼灸の自費になる。当院的には問題ない。

 

柔道整復師は、外傷をみてなんぼ、治してなんぼ、治ってなんぼ、

治らなければ、治さなければ、慢性化すると業務範囲から外れる。

治して、治って、喜んでもらって、何かあった時に来て貰える院でなければならない。

柔道整復師として活路はまだある。

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