療養費の改定が、2年に1回行われています。
その中で、法律の内容が改正される事があります。
私の中で、平成30年5月24日の改定がとても大きかった様に思います。
支給対象=保険の適用に対す内容に修正が加えられました。
以前は、亜急性という、急性と慢性の中間の様な状態が適用されると書いてありました。
改訂後は、外傷が明らかなものと改正されています。
基準が厳格化されて、曖昧な部分が無くなっています。
昔はいけたのに‥‥という言葉は、施術者側・患者側双方において言えなくなっています。
法律が改正されて厳格化されているので、もはや改正前の事を言っても仕方がありません。
保険の取り扱いを辞める訳ではありませんが、社会や今のあり方に適応していきたいと思います。
院としては、鍼灸に力を入れて保険の部分から脱した施術・サービスを提供しようと考えています。
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