整骨院の保健のお話

療養費の改定が、2年に1回行われています。

その中で、法律の内容が改正される事があります。

私の中で、平成30年5月24日の改定がとても大きかった様に思います。

支給対象=保険の適用に対す内容に修正が加えられました。

以前は、亜急性という、急性と慢性の中間の様な状態が適用されると書いてありました。

改訂後は、外傷が明らかなものと改正されています。

基準が厳格化されて、曖昧な部分が無くなっています。

昔はいけたのに‥‥という言葉は、施術者側・患者側双方において言えなくなっています。

法律が改正されて厳格化されているので、もはや改正前の事を言っても仕方がありません。

保険の取り扱いを辞める訳ではありませんが、社会や今のあり方に適応していきたいと思います。

院としては、鍼灸に力を入れて保険の部分から脱した施術・サービスを提供しようと考えています。

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