◎肩こりは保険(療養費)が効くのか?
接骨院の保険は、療養費と言います。保険の範囲が限られます。
急性の外傷に保険(療養費)が適応します。急性の外傷は、骨折、脱臼、捻挫、挫傷、打撲を指します。
肩こりですが、肩こりという正式な病名はありません。現れる所見の一つです。
何で肩こりが起っているか?が重要になります。
例えばむち打ちの場合、いろんな所見と共に強烈なコリ感や違和感、感覚の異常、痛みが出ます。
むち打ちは、頸椎の捻挫や頚、肩の筋肉の挫傷に当たります。
原因は、スポーツや転倒などの不意な事故で起ります。これは保険(療養費)が適応します。
・スポーツや不意な事故を理由として起ったもの→負傷の理由、負傷日の確定
・頚部の捻挫や挫傷の判断→部位の確定と傷病の確定
※確定は診断を指していません。判断してハッキリ定めているという意味です。
これがあって保険(療養費)を申請できます。
保険(療養費)効くかどうかは、何かの理由があって症状が現れていて、それについて施術が行なわれている。
患者さんがその事を理解している。
症状について原因や思い当たることを我々にしっかり話してくれるかどうかが重要になります。
症状の重い軽いは問題ではありません。理由や思い当たることをしっかり話してくれたほうが助かります。
保険診療(療養費)と根本治療をごっちゃになっている接骨院・整骨院があります。
保険診療(療養費)は、外傷の処置で回復を促す、リハビリ的な意味で施術をしています。
根本治療や体質改善は、実は全く違うので自費としています。
この辺の保険(療養費)の意味が解っていない接骨院・整骨院の経営者が多い感じがします。
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